MS法人とは?医療法人との違いやメリット・デメリット、設立を検討するタイミングについて解説!

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コラムテーマ税理士の賢い選び方
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<監修>

税理士法人 芦田合同会計事務所 代表社員・所長 荒木 敬雄 氏

大学院卒業後、会計事務所に勤務。 兵庫県丹波市の出身で、阪神淡路大震災の年に芦田会計事務所に勤務する。 税務担当者、保険販売のリーダーを務め、マネージャーを経て、創業者の芦田泰輔先生から芦田会計事務所を事業承継する。 その後、医科・歯科に特化し、顧問先件数 300 件以上、スタッフ数 40 名超。 「医療に強い会計事務所」として定評があり、セミナー・講演、研修など業界関係より依頼を受けて多数開催。 医院の開業支援から法人化、事業承継までトータルサポートしている。


個人で開業されている歯科医院やクリニックの院長先生から、MS法人化のタイミングや活用方法についてご相談いただくケースが多くございます。

そこで、本日はMS法人の概要や、医療法人の違い、メリット・デメリット、設立を検討するタイミングについて解説してまいります。

MS法人(メディカル・サービス法人)とは?

MS法人とは、正式名称を『メディカル・サービス法人』と言います。

医療機関そのものを運営する経営形態ではなく、クリニックや歯科医院の経営者が医業の経営サポートや関連事業を行うために設立する一般法人(株式会社や合同会社など)です。
会社法をもとに設立される法人で、経営と診療を分離することができ、医療法人ではできない売店や不動産賃貸事業、医業と連携した営利事業などを行うことができます。

医療法で規制されている事業に参入できるため、一般的な株式会社や合同会社と同じように事業を拡大していくことができます。

また、事業で出た利益を株主へ配当したり、株式や社債を発行して資金調達を行ったりできます。

MS法人は、事業を拡大していきたい院長先生にとって、有益な経営形態と言えます。

弊社にご相談いただくお客様の中でも、医療法人とは別にMS法人を設立し、理事長の配偶者やご親族がMS法人を経営しているパターンが多くございます。

MS法人と医療法人の違いとは

医療法人とは、病院やクリニック、歯科医院、介護老人保健施設などの開設を目的に設立する法人です。

医療法を基に設立される法人で、医療行為を行うための許可を各都道府県から受ける必要があります。そのため、診療報酬の受給や医療機関の運営など厳しい規制があります。
 
医療法人の目的は、医療を提供できる体制を確立し、国民の健康維持に寄与することです。剰余金の配当は法律で禁止されており、利益を追求することはできません。

▼医療法人のメリット・デメリットについて知りたい方はこちら
「医療法人化のメリット・デメリットは?医療法人化すべきタイミングや法人化までの流れを解説!」

違い①:MS法人は、営利目的で運営ができる

MS法人と医療法人の違い1つ目は、営利目的です。

MS法人は、営利目的で運営ができます。
一方、医療法人は、医療行為を行うことを目的として設立されているため、非営利性を担保しなければなりません。
つまり、MS法人は経営に特化した法人であり、医療法人は医療行為に特化した法人と言えます。

医療法人とMS法人の設立・運営要件の違い

項目

MS法人(株式会社・合同会社など)

医療法人

主な目的

医業の経営サポート・営利事業

医療行為の提供(非営利性)

代表者の資格

制限なし(無資格の親族でも可)

原則として医師・歯科医師のみ

人の要件

1名から設立可能(合同会社など)

社員3名以上、理事3名以上、監事1名以上

資産の要件

資本金1円からでも設立可能

2ヶ月分の運転資金、医療設備などが必要

剰余金の配当

自由に配当可能

法律で一律禁止(営利目的NG)

行政の手続き

法務局への登記のみ(最短数日〜数週間)

都道府県知事の認可(設立に半年以上)

違い②:MS法人は、主に会計業務や、医薬品・医療機器などの仕入・管理・販売、不動産賃貸業など医療機関の経営に関する業務や関連業務を担う

MS法人と医療法人は、できる業務内容が異なります。
医療法人は、医療行為に関する業務を行うため、診療や患者対応など、医療行為に特化した業務を主に担当します。

一方、MS法人は、医療機関の経営に関する業務や関連業務を担うケースが多いです。

MS法人の主な業務例

  • レセプト業務・会計業務
    →クリニックのレセプト請求や会計業務をMS法人に委託し、クリニック側は経費(委託料)、MS法人側は事業収入とすることができます。
    ※なお、税務上のリスクを避けるため、「医療法人とMS法人間での業務委託契約書の締結」および「相場に合わせた適正な委託料の設定」が必須となります。

  • 医療用具や衛生消耗品などの仕入・管理・販売
    →眼科でのコンタクトレンズの販売や皮膚科での化粧品製造・販売等などを想像していただくとイメージを持っていただきやすいと思います。

  • 医療機器の仕入・管理・リース
    →高額な医療機器をMS法人からクリニックに適正な価格でリースすることで、MS法人側に適正な利益を計上させることができます。
    ※ただし、リース業務を行うにあたって事前に届け出が必要な医療機器もあるため、注意が必要です。

  • クリニックへの不動産賃貸・管理
    →MS法人が所有している土地や建物をクリニックに賃貸し、MS法人の業務に実態として従事する配偶者や子どもに適正な役員報酬を支払うことで、所得分散させることができます。

  • 給食業務

  • 清掃業務

    →これらも業務委託という形でMS法人に依頼できます。

医療法人は医療業務に絞り、その他の業務はMS法人に委託することで、経営と分離させて活用される方が多いです。

違い③:MS法人は、経費の認められる範囲や税制上の取り扱いが異なる

医療法人は非営利性が求められるため経費計上や役員報酬の設定に制限が多い一方、MS法人は一般企業と同様に柔軟な経費化や所得分散が可能なのが特徴です。

MS法人を設立して業務を委託することで、医療法人単体では認められにくかった費用を「法人の経費(損金)」として広く計上できるようになります。

主な具体例は以下の5つです。

① 社宅(住居費)の法人契約
役員等の住居をMS法人名義で契約することで、家賃の大部分を経費化できます。

② 出張手当(日当)の支給
旅費規程に基づいて支給する日当は、法人側は経費となり、受け取る個人側も非課税となります。

③ 車両関連費の一括経費化
業務で使用する車両を購入・リースすることで、車両本体やガソリン代、維持費などを幅広く経費化できます。

④ 生命保険料の損金算入
生命保険料の損金算入自体は医療法人でも可能ですが、MS法人を活用することで、医療法人の厳しい財務規制を受けずに、親族役員の退職金積立やリスクヘッジに合わせた柔軟な保険加入プランを選択できるようになります。

⑤ 役員退職金の活用
役員である親族の退職時に退職金を支給することで、法人の経費にしつつ税率の優遇を受けた形で資産を移転できます。

このように、MS法人という「もう一つの器」を持つことで経費の選択肢が格段に広がります。

※注意点※
いずれのスキームも税務上の適正なルールに基づいた運用が前提となります。
実態と合わない過剰な処理は税務調査で否認されるリスクがあるため、詳しい運用や具体的な設計については、事前に税理士などの専門家へしっかりご相談いただくことを推奨します。

MS法人のメリット   

メリット①:所得の分散や節税効果が見込める

院長先生の配偶者やご子息をMS法人の代表や役員にすることで、所得を分散できます。

所得税は累進課税のため、高所得者ほど高い税率が適用されます。個人の所得税に比べて法人税率の方が低いため、節税が期待できます。

また、個人では経費にできなかったものでも法人では経費として計上できるものもあるため、更なる節税効果が見込めます。経費の計上には一定の条件がありますが、適切に活用することで税金の負担を軽減することができます。

メリット②:診療と経営の分離が可能

MS法人を設立することで、医療法人は医療業務に、MS法人は経営に関する業務に分離させることができます。
経営に関する負担を軽減することで、院長先生やスタッフは診療に集中でき、患者のケアにより時間を割くことができます。

また、お金の流れもわかりやすくなります。
医療分野と非医療分野での経営状況を正確に把握できるようになるため、改善すべきポイントが明確になります。

さらに、もし医療法人で問題が起きた場合も、経営母体を分離しておくことでMS法人の財産は保護されます。

メリット③:医療法で規制されている事業を展開可能

MS法人は、医療法で規制されている事業にも参入することができます。
医療法人ではできない介護事業や福祉事業など、幅広い事業展開が可能です。
これにより、クリニックの得意な分野を中心に、地域の人々に向けてより多様なサービスを提供することができます。

MS法人は、新たなビジネスチャンスを探ることができます。

ただし、医療法で規制されている事業に参入する際には、適切な許可や手続きが必要となるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重な判断が必要です。

診療科ごとのMS法人の具体的な活用方法

MS法人が展開できる「医療法人では規制・禁止されている事業」には、以下のような具体的なビジネスモデルが挙げられます。

【医療法人では規制されている事業の展開例】

  • 美容皮膚科・クリニック: ドクターズコスメやオリジナル化粧品・サプリメントの開発および一般向けEC販売。

  • 眼科: クリニックに併設する形でのコンタクトレンズ・メガネ販売店の運営。

【規制はないが、より柔軟な事業展開のためにMS法人で行う例】

  • 一般クリニック:デイサービスや訪問介護などの介護保険事業は、法律上、医療法人でも実施(附帯業務)が可能です。
    しかし、あえてMS法人を主体として運営するケースが多く見られます。
    これは規制があるからではなく、「医業との経営リスクを完全に切り離す」「医師免許を持たないご家族に介護事業を事業承継させる」など、MS法人を活用した方がより自由で柔軟な経営・資産管理が行えるためです。

特に「介護・福祉分野」は、医療法人の持つ「地域の信頼性」という強みを活かしつつ、MS法人ならではの機動力を発揮できる成長領域です。

厚生労働省のデータを見ても、要介護者数および介護サービス事業者数は右肩上がりで推移しています。

年次

居宅介護支援事業者数

訪問介護事業者数

通所介護(デイサービス)事業者数

平成28年

約31,000事業所

約34,000事業所

約43,000事業所

令和2年

約33,000事業所

約35,000事業所

約44,000事業所

令和5年(直近)

約34,500事業所

約36,100事業所

約44,500事業所

出典:厚生労働省「社会福祉施設等調査」

医療法人が持つ「地域の信頼性」という強みを活かしつつ、MS法人という別働隊を使ってこうした成長市場へスピーディーに進出することは、クリニックの経営基盤をより強固なものにする有効な戦略となります。

メリット④:株式や社債発行による資金調達が可能

MS法人は、株式会社の形態をとる場合、株式の発行による資金調達が可能です。

医療法人は非営利性の観点から株式の発行ができず、資金調達手段が金融機関からの借入や基金制度などに限られますが、MS法人を活用することで株式発行など多様な方法での資金調達を検討することができます。

ただし、都道府県等の行政指導により、医療法人の資金をMS法人へ貸し付ける行為(資金流出)は、医療法人の非営利性に反する(剰余金の配当類似行為とみなされる)ため、原則として認められていない点に注意が必要です。

メリット⑤:相続対策が可能

MS法人は、相続対策にも有効な手段です。

MS法人の代表は必ずしも医療従事者である必要はありません。
そのため、医療資格をお持ちでない配偶者やご子息、ご親族に代表を引き継がせられることができます。

また、役員報酬や配当などを支払うことで生前贈与となり、相続時の税金を減らすことができます。

そして、医療法人からMS法人へ資金の流れを確立することで、医療法人の利益率が変わってきます。
その結果、医療法人の持分評価額を抑制し、相続税を抑えることができます。

MS法人を活用すると、資産や事業の継承をスムーズに行えます。

💡医療業界の「後継者不足」という課題とMS法人による解決策

医師免許を持たないご子息などへの事業承継や、医療法人の資産圧縮対策として、経営・管理を担う「MS法人」を活用するケースが増えています。

医療法人の理事長は、原則として医師または歯科医師でなければならないという厳しい人的要件があります。

しかし現在、医療業界全体で「後継者不足」は非常に深刻な問題となっています。

中小企業庁などの調査データによると、日本の全事業者のうち「医療・福祉」分野における後継者不在率は約60%〜70%の高水準で推移しており、全業種の平均と比較しても「後継者を見つけるのが難しい業種」の一つとされています。

特に親族内に医師免許を持つ子供や親族がいない場合、どれだけクリニックが黒字であっても、将来的に第三者へのM&Aや廃業を選択せざるを得ないリスクに直面します。

そこで、ここで大きな力を発揮するのがMS法人です。MS法人は一般の株式会社や合同会社と同じ扱いであるため、代表者や株主に医師免許は必要ありません。

そのため、

  • 医療法人の一部業務をMS法人へ委託し利益を適正に分散させることで、医療法人の純資産や持分評価額の急速な高騰を抑制し、将来的な相続税負担を軽減する対策が可能

  • 医師免許を持たない配偶者や子供をMS法人の後継者とし、医業の「経営(事務・管理部門)」や「クリニックの土地・建物」を確実に親族へ承継させる

業界全体の課題である「資格の壁による事業承継の失敗」を回避するセーフティネットとして、MS法人の設立は極めて有効な手段となります。

MS法人のデメリット

MS法人は、一定のメリットがある一方で、いくつかデメリットも存在します。

事前に対策しておけば問題ないので、まずはしっかりと確認しておきましょう。

デメリット①MS法人は、医療法人と役員を兼務できない

デメリットの一つが、MS法人の役員と医療法人の役員は、兼務ができないことです。

医療法人は既出の通り、非営利性を担保しなければならないため、医療法において「医療法人の役員がその医療法人の開設・経営上で利害関係にある営利法人などの役員を兼務することは原則禁止」としています。

以前は、行政が厳しくなかったため、医療法人とMS法人の役員を兼務しているケースがありました。
しかし、昨今では厳しくなっているため、今後MS法人を設立したいと考えている院長様は専門家に一度相談してみることをおすすめします。

MS法人化を検討する際には、役員の医療法人との兼務が制限されることによる影響を考慮し、経営戦略や組織運営を検討することが必要です。

デメリット②:税務面のリスクがある(消費税増加)

MS法人を設立する際、多くの院長先生が見落としがちなのが「消費税」に関するデメリットです。

節税のために医療法人からMS法人へお金(委託料や賃料)を動かすと、そこに10%の消費税が発生します。

医療法人が行う保険診療は売上が「消費税非課税」となっているため、MS法人へ支払った10%の消費税を何かで相殺することができず、全額がそのまま自腹のコスト(持ち出し)になってしまいます。

  1. 医療法人側:MS法人へ払った10%の消費税が相殺できず、全額が自腹のコストになる

  2. MS法人側:医療法人から預かった10%の消費税を、そのまま国へ納める

結果として、グループ全体で見ると「単にお金を動かしただけで、無駄な消費税(10%)の持ち出しが増えてしまった」という事態に陥るケースがあります。

特に保険診療がメインのクリニックほど影響を受けやすいため、

  • MS法人を設定する業務範囲や取引金額を適切にコントロールすること
  •  事前に税理士等と十分なシミュレーションを行うこと

で、この影響を抑えつつ最大の節税効果を得ることが可能です。

事前にMS法人を設立したパターンと現状のパターンでは、税務的にどちらが得か、を税理士にシミュレーションしてもらうことをお勧めします。

デメリット③運営コストが増加する

新たに法人を設立し、運営することになるため、ある程度の設立費用や維持コストはかかってきてしまいます。
また、法人間での事務手続きが発生することで、人件費がかさむケースもあるかもしれません。

これらは、事前にMS法人と医療法人のやりとりに長けている税理士に相談することで、経理の仕組みはパターン化することができます。

すでに確立されたやり方を、自分のクリニックでも真似すればよいので、負担はそこまで大きくありません。

MS法人設立を検討するタイミングとは?

医療法人や個人事業主の院長先生がMS法人設立を検討するタイミングとしては、一般的に下記が挙げられます。

◆今後も医院経営を拡大し、事業を多角化していきたいと考えるようになった

→MS法人は、よりクリニックや事業を成長していきたい院長先生にはぜひご検討いただきたいです。

◆年商1億円以上、あるいは法人利益800万円以上の医療法人

→年商1億円を超えてくると、医院経営のために設備や人材に積極的な投資をしているクリニックが多いかと思います。年間所得(利益)が800万円を超えた場合に「超えた分の金額」に対してのみ税率が15%から23.2%に引き上げられます。

◆個人事業主の場合、所得1,800万円以上

→所得が1,800万円を超えると、所得税が40%以上かかってきます。MS法人を活用した節税対策を検討してみてもよいでしょう。しかし、昨今ではMS法人を活用するよりも医療法人化した方が良い、というケースが多くなってきているので、まずは税理士に相談することがお勧めです。

◆離婚リスクが低い

→せっかくMS法人を立ち上げ配偶者様を代表にされても、離婚問題に発展すると医療法人の代表である院長先生はMS法人に関与することができません。そのため、事前に協議しておくなど慎重に行う必要があります。

MS法人の活用事例

年商1.2億円のとある内科クリニック様は、コロナを機に年商を伸ばしているクリニック様でした。

開業当初は税金対策がなくてもよかったが、年商が伸びていくにつれ、今後は対策をしていかなければならないと感じていました。しかし、当時の顧問税理士からは税金や経営に関するアドバイスは一切なく、土地建物を購入した際も「良いじゃないですか」で終わってしまっておりました。

そこで、クリニックの支援に特化した税理士事務所に変更し、

・今期の着地予測や納税金額シミュレーション

・業績好調なための節税対策提案

・相続対策や土地建物所有のためのMS法人設立を提案

していただき、MS法人設立を完了しました。

クリニックの支援に特化した税理士事務所であれば、MS法人を活用した節税提案や実際の設立までのサポートもしていただけます。

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